1952-12-06 第15回国会 衆議院 予算委員会 第9号
およそ今日締結されますところの保障条約というものは、原則として双務的保障条約でなければならない。相互的保障条約でなければならない。ところが日米安全保障条約というものは、まつたく一方的なものである。一方的なものであるということは当然なのです。日本には一兵もないのである。国家の体裁をなしていない。国家の体裁をなしていないようなものと、双務的な保障条約などを結ぶ必要は毛頭ないのである。
およそ今日締結されますところの保障条約というものは、原則として双務的保障条約でなければならない。相互的保障条約でなければならない。ところが日米安全保障条約というものは、まつたく一方的なものである。一方的なものであるということは当然なのです。日本には一兵もないのである。国家の体裁をなしていない。国家の体裁をなしていないようなものと、双務的な保障条約などを結ぶ必要は毛頭ないのである。
また最近二月二十七日マニラ発のUP電によると、スペンダー・オーストラリア外相も「特に日本側において双務的保障のない一方的な基礎に立つ事実上の講和は、満足すべきものとみなすわけには行かない」。さらにワシントン二月十二日発のUP電によれば「濠州、ニユージーランド、フイリピンは、現在のところ日本の在外事務所設置を許可した米国の措置を認めていない。